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ラベル
ラベル表示とは
化学品の危険有害性に関する情報がまとめて記載されている書面、印刷又はグラフィックで、危険有害性がある物質の容器又はその外部梱包に貼られたり、印刷されたりするもの。
ラベル記載事項について
(1)名称
化学物質又は製品の名称を記載する。
(2)成分
各成分のうち表示義務対象物質に該当するものを記載する。(成分ごとの含有量の記載は不要)
なお、表示義務対象物質以外の成分についてもできる限り記載する。
(3)注意喚起語
原則として、GHS分類の危険有害性クラス及び危険有害性区分に対して、「注意喚起語」(「危険」又は「警告」)を記載する。
ただし、混合物としてGHS分類を行うことが原則ですが、混合物全体として危険有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示義務対象物質に割り当てられた注意喚起語を、厚生労働省が作成し公表しているラベル記載例(モデルラベル)等の情報を参考にして、物質ごとに記載することで差し支えはない。
なお、GHS分類で、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載する必要はない。
(4)人体に及ぼす作用ならびに安定性及び反応性
原則として、GHS分類の危険有害性クラス及び危険有害性区分に対して「危険有害性情報」を記載する。
ただし、混合物としてGHS分類を行うことが原則ですが、混合物全体として危険有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示義務対象物質の「危険有害性情報」を、モデルラベル等の情報を参考にして、物質ごとに記載することで差し支えはない。
なお、GHS分類で、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載する必要はない。
(5)貯蔵又は取り扱い上の注意
化学物質等のばく露又はその不適切な貯蔵もしくは取り扱いから生じる被害を防止するために取るべき推奨措置を記載する。
(6)標章(絵表示)
原則として、GHS分類の危険有害性クラス及び危険有害性区分に対して標章(絵表示)を記載する。
ただし、混合物としてGHS分類を行うことが原則ですが、混合物全体として危険有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示義務対象物質の危険有害性を表す標章(絵表示)を、モデルラベル等の情報を参考にして、物質ごとに記載することで差し支えはない。
なお、GHS分類で、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載する必要はない。
(7)表示をする者の氏名、住所、電話番号
化学物質等を譲渡し又は提供する者の氏名(法人の場合は法人名)、住所及び電話番号を記載する。