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ラベル(表示)に関する固形物の適用除外

令第18条および安衛則第30条関係

純物質

金属*については、粉状物質以外(塊、板、棒、線など)の場合は適用除外

*イットリウム、インジウム、カドミウム、クロムコバルトすず、タリウム、タングステン、タンタル、、鉛、ニッケル白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン、ロジウム

混合物

640物質に揚げる物を含有する製剤のうち、運搬中や貯蔵中で固体以外の状態にならず、かつ、粉状*にならないものは適用除外

*粉状とは、流体力学的粒子径が0.1mm以下のインハラブル(吸入性)粒子を含むものをいいます

*具体的には、鋼材、ワイヤ、プラスチックのペレットなどは原則適用除外となります

適用除外とならない危険物又は皮膚腐食性のあるもの

以下のものは適用除外となりません

1.危険物(安衛令別表第一に揚げるもの)
2.可燃性の物等爆発または火災の原因となるおそれのある物
3.皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの(例えば酸化カルシウム、水酸化ナトリウムを含む製剤)
※具体的には、GHS分類の危険有害性クラスで物理化学的危険性または皮膚腐食性を有するもの

一般消費者の生活の用

主として一般消費者の生活の用に供するための製品は除きます。
これには以下のものが含まれます。

◆「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)に定められている医薬品、医薬部外品、化粧品

◆「農薬取締法」(昭和23年法律第125号)に定められている農薬

◆労働者による取扱いの過程で固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品

◆表示対象物が密封された状態で取り扱われる製品

◆一般消費者のものに提供される段階の食品
ただし、水酸化ナトリウム、硫酸、酸化チタンなどが含まれた食品添加物、エタノールなどが含まれた酒類など、表示対象物が含まれているものであって、譲渡・提供先において、労働者がこれらの食品添加物を添加し、または酒類を希釈するなど、労働者が表示対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるものについては、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」には該当しないこと。

注)固形物の適用除外は、ラベル表示のみです。
  固形物の場合も、SDSの交付はこれまでどおり必要です。

注)ラベル作成の詳細、裾切値については、関係法令、JISZ7253などを参照してください。