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安全データシート(SDS)
SDS(Safety Data Sheet)とは
有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡又は、提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書。
対象となる化学物質は、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている労働安全衛生法施行令別表第9に揚げる化学物質(通知対象物:平成28年6月1日時点で640物質、平成29年3月1日から27物質追加、平成30年7月1日から10物質追加で現在は672物質)で、歯科領域ではインジウム及びその化合物、銀及びその水溶性化合物、クロム及びその化合物、コバルト及びその化合物、シリカ、ジルコニウム化合物、すず及びその化合物、銅及びその化合物、ニッケル及びその化合物、白金及びその水溶性塩およびメタクリル酸メチルの11物質です。
歯科におけるSDSの取扱い
歯科医療機関
化学物質のリスクアセスメントが必要な11種の対象物質以外にもSDSが必要な物質がありますので、お取引先の歯科技工所等よりSDSを入手してください。
交付されたSDSを保管・管理する義務はありませんが、使用する化学物質の危険有害性を確認するために保管するようにお勧めいたします。
歯科技工所
製作した歯科補綴物等に対象化学物質が含まれる場合は(一社)日本歯科商工協会に加入する歯科企業よりSDSを入手し、取引先の歯科医療機関へ提供してください。
SDS記載事項について
(1)名称
化学物質又は製品の名称を記載する。
(2)成分及びその含有量
各成分のうち文書交付義務対象物質に該当するものを記載する。
文書交付義務対象物質以外の成分及びその含有量についてもできる限り記載する。
(3)物理的及び化学的性質
各事業者が使用してきたSDSやモデルSDSの情報を参考にして、化学物質等の外観、pH、融点、凝固点、沸点初留点、引火点等の情報を記載する。
(4)人体に及ぼす影響
急性毒性、皮膚腐食性・刺激性等の有害性に関する情報を記載する。
ただし、混合物として有害性の試験を行うことが原則ですが、混合物全体として有害性の試験がなされていない場合には、含有する文書交付義務対象物質の情報を物質ごとに記載する。
(5)貯蔵又は取り扱い上の注意
適切な保管条件、取り扱い上の注意等の情報を記載する。
(6)流出その他の事故が発生した場合の応急措置
緊急時の応急措置、火災時の措置、漏出時の措置を記載する。
(7)通知を行う者の氏名、住所及び電話番号
化学物質等を譲渡又は提供する者の氏名(法人の場合は法人名)、住所及び電話番号を記載。
(8)危険性又は有害性の要約
原則として、GHS分類に基づき決定された危険有害性クラス、危険有害性区分、標章(絵表示)、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書きに対してGHS付属書3又はJIS Z 7253付属書Aにより割り当てられた絵表示と文言をを記載する。
ただし、混合物としてGHS分類を行うことが原則ですが、混合物全体として危険有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示義務対象物質の「危険有害性情報」を、モデルSDS等の情報を参考にして、物質ごとに記載することで差し支えはない。
(9)安定性及び反応性
化学物質等の危険性に関する情報(避けるべき条件、混触危険物質、予想される危険有害な分解生成物)を記載する。
(10)適用される法令
化学物質等に適用される法令の名称及び当該法令に基づく規制に関する情報を記載する。
(11)その他の参考となる事項
その他、当該物を取り扱う上で重要な記載事項を記載する。